2010年2月 1日
日系人の国籍
日系人はしばしば複数の国籍を持っている。日本は国籍に関して主に「血統主義」(親のいずれかが日本国民ならば日本国籍を取得できる)であるのに対し、日本人が多く移住した北米·南米の多くの国は主に「出生地主義」(生まれた国の国籍を取得できる)を採っている為である。近年の改正により、出生地主義国も血統主義的な要素を、血統主義国も出生地主義的要素を統合する傾向がある。例えばカナダ人夫婦の子供は、カナダ国外で生まれてもカナダ国籍が与えられる。
生地主義の国で生まれた者は、両親のどちらかが日本国籍を保持している限り日本と出生国両方の国籍を持つ事ができる。また生地主義の国ではなくとも、日本人と血統主義の国の人間との国際結婚であれば、生まれた子供が二重国籍を持つ可能がある(イランなど父親のみの血統主義しか認めない国もある)。またそのような国際結婚家庭の子供が生地主義の国で生まれた場合(例えばペルー人と日本人の子供がアメリカ合衆国で生まれた場合)、子供は三重国籍となる。
ただし、中華人民共和国など一部の国では血統主義の規定が厳密である。例えば、出生した日本人と中華人民共和国籍保持者の子は、出生と共に中国籍を保有するか、日本籍を選択する事を強いられる為、多重籍はほぼありえない。日本人と中国人の親を持つ子供が両国に出生届を出して、両方の国籍を得ようとしても、日本の国籍を選択する意向がないか厳しく調査される。後に、中国側に外国籍を持っている事が後に発覚した場合、中国籍を剥奪される可能性が非常に高い為、中国人と日本人夫婦の子孫は日系人にはなりえたとしても、日本国籍と中国籍を持つ多重国籍になる事はほぼあり得ない。
逆に海外で生まれた子供の出生届を日本の大使館・総領事館に提出しなかったり、出生届に国籍留保の記入をしなかった場合は、両親とも日本人であっても子供に日本国籍は与えられない(ただし、養子でなく日本国民であった者の子の場合、日本に引き続き3年以上住所または居所が有れば、帰化手続きを取って日本国籍を取得することができる)。
日本の国籍法は、経過措置等を除き、多重国籍を防止するよう1984年に改正、1985年に施行された為、基本的には22歳になる迄に国籍を選択しなければならないとされている。しかし、日本国籍の選択の宣言をしても、他の国が多重国籍を権利として認めていたり、問題としていない場合にはその国籍は失われない為、多重国籍の状態でいられる事になる。日本の国籍法は日本の国籍の選択の宣言をした場合、他国の国籍の離脱に努めることとなっているが、それには強制力は無く、又実際の運用上それを強力に要求した事例は知られていない。日本の国籍法は、多重国籍を認めている他国において日本国民の権利を行使する事や他国民の権利を行使する事を禁じてはいない。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
日系人の国籍について調べてみました。
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